本人健診(30歳以上39歳以下)
30~40歳未満の被保険者
受診対象者: | 30歳以上40歳未満の被保険者(当該年度内に30歳になる方を含みます) |
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受診回数: | 年1回(4月1日から翌年3月31日までの間) |
補助対象: | 定期健康診断法定項目+特定健診項目を基本検査項目とし、上乗せオプション項目は各事業所(特殊健診を除く)が決定 |
負担の区分(1人あたり) ※消費税増税後も健保補助額に変更はございません
区分 | 健診料(税込) | 受診者負担 | 健保負担 |
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生活習慣病健診 (30歳以上40歳未満) |
18,000円以下 | 6,000円 | 受診料から6,000円の足切り額を控除した額 |
18,001円以上 | 健診料から12,000円の健保負担額を控除した額 | 12,000円 |
当組合の契約している健診機関で受診する場合
健診機関の一覧はこちらをご参照ください。
- 当組合と健診機関との契約により、健保負担分は健保あてに、受診者負担分は事業所もしくは受診者あてに分けて請求されますので、受診後に補助金を申請する必要がありません。
- 事務所あて
請求健診機関が受診者負担額をまとめて事業所あてに請求します。 - 窓口払い
受診者が健診当日窓口で精算します。
- 事務所あて
- 各事業所毎に健診料金および健診項目は定期健康診断法定項目及び特定健診項目を基本検査項目とし、健診機関のオリジナルコースまたは、健診機関と打合せして上乗せする項目を決めてください。1人当りの健診料金(オプション検査・消費税を含む)から健保補助額の12,000円を差し引いた額が受診者負担になります。(ただし、1人当りの総費用が税込18,000円以下となった場合、法定健診該当部分6,000円を総費用から差し引いた額を健保の負担額とします。)
- 各事業所毎に健診機関に下記事項を確認してください。
- 事業所名
- 健診項目と健診料金
- 受診を希望する日
- 受診者の氏名と生年月日
- 問診表・採尿容器等受診資料の送付先
- 受診者負担の支払方法(事業所あて請求か窓口払いかの別)
- 各事業所毎に「健診実施承認願(事業所担当者用)(予防1)」に「受診者名簿(予防2)」を添付し、健保組合に送ってください。(FAXで可 03-3662-9955)
※受診者名簿に記入する時
- 必ず受診者ごとに受診日を記入してください。
後日、受診日が変更になったときは、お電話でご連絡ください。 - 受診者ごとに健診機関名を記入してください。
- 受診者負担支払方法の欄は、必ず事業所あて請求か窓口払いかのどちらかを○で囲んでください。
○が無い場合は事業所宛請求として処理させていただきます。
- 必ず受診者ごとに受診日を記入してください。
- 健保組合から利用書(受診者本人分と事業所控えの2葉)を発行して各事業所ご担当者様へ郵送しますので、利用書(本人分)をお受け取りください。
- 受診者は、当日利用書を健診機関の窓口に提出して受診します。
- 健診結果は健診機関から受診者と当組合に交付されます。
- 特定の業務に従事する労働者に義務付けられている「特殊健診」および「行政指導による健診」は補助の対象になりません。
- ※特殊健診および行政指導による健診
じん肺健康診断・有機溶剤健康診断・鉛健康診断・電離放射線健康診断・特定化学物質健康診断・VDT作業健康診断など
- ※特殊健診および行政指導による健診
契約していない健診機関で受診する場合
- 各事業所毎に健診機関を選定し、生活習慣病健診(定期健康診断法定項目及び特定健診項目、子宮頚部細胞診(本人希望による選択制)を含むコース)・健診料金・受診日・健診前の注意事項などを打ち合わせてください。(受診前に健保組合に提出する書類はありません。)
- 健診が終了し健診料金の支払いが済んだら「健診 実施結果報告書(事業所担当者用)(予防5)」 と「受診者名簿(予防6)」、特定健診問診票に健診機関からの請求書・請求明細書・領収証(いずれもコピーで可)、健診結果のコピー(身長、体重、血液検査等の数値が載っているもの)を添付して提出してください。
- 【注意】
請求明細書は、受診者個々の受診日・健診料金、健診項目がわかるものを添付してください。
- 【注意】
- 結果報告書等提出書類の確認をし、補助金を各事業所の給付金受任者口座に振り込みます。提出から振り込みまで1~2ヵ月かかります。
- お振り込みと同時に、金額・健診機関名・受診者数などの明細を記した支払通知書を各事業所へお送りします。
- 補助額は1人当り12,000円を限度とし、健診料金(オプション検査・消費税を含む)から健保補助額の12,000円を差し引いた額が受診者負担になります。(ただし、1人当りの総費用が税込18,000円以下となった場合、法定健診該当部分6,000円を総費用から差し引いた額を健保の負担額とします。)
- 健康保険証を使って受けた検査は、治療行為の一部とみなされますので、補助の対象にはなりません。
- 実施から2年以上経過したものは補助いたしません。
- 特定の業務に従事する労働者に義務付けられている「特殊健診」および「行政指導による健診」は補助の対象になりません。
- ※特殊健診および行政指導による健診
じん肺健康診断・有機溶剤健康診断・鉛健康診断・電離放射線健康診断・特定化学物質健康診断・VDT作業健康診断など
- ※特殊健診および行政指導による健診