伊藤忠連合健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類(解説ページ参照)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚、出産などにより生計を維持する被扶養者が増えた被保険者
提出先 事業主経由(被保険者の勤め先)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
添付書類は、解説ページ記載以外にも当組合が必要とする書類を依頼する場合がございます。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 事業主経由(被保険者の勤め先)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準に基づきます。

認定に必要な届出書類

配偶者・子以外のご家族が被扶養者の認定を受けるときは、「被扶養者(異動)届(適用26)」に「扶養理由書(適用28)」「世帯全員の住民票(続柄省略不可)コピー」と次にあげる「収入・状況確認書類」を添付してお届けください。
また、同居している両親の内、片親だけの認定を希望する場合は、被保険者が認定を希望する親の生計維持する者にあたるか否かを確認するため、認定を希望していない親の年収がわかる書類も添付してください。

A:両親が同居している場合の認定(平成23年10月3日受付より変更)

配偶者同士は、社会通念上、互いに第一扶養義務者となり得ると考えられるため片親だけの認定は認めてきませんでしたが、行政の指導もあり、今後は両親夫々の生計を考慮して認定するように変更します。

  • (例)認定基準額の180万円を超過している父親がいる場合であっても、被保険者の方が父親よりも年収が高く、明らかに、被保険者が母親の生計を維持する者として認められる場合は、母親だけの認定を行います。

被扶養者認定取扱い一部変更のご連絡 平成23年9月26日

B:退職した配偶者と子の認定

配偶者が退職後、仕事に就く意志・能力がなく、主として生計を維持する者の変更が明確なときは、親子同時に認定することになります。
ただし、雇用保険の基本手当金を受給する場合は、一時的な状態とみなし、生計維持者の変更があったとは判断されませんので、子だけの認定は行いません。

C:認定確認書類が入手困難な場合

事業主が、被保険者より確認したことを証明してください。

D:外国籍の家族の認定

国民健康保険の適用対象となる外国人の範囲に準じています。従って、在留資格が「短期滞在」のご家族(配偶者・子は除く)は認定されません。「短期滞在」で在留されている方は、保養・観光・親族の訪問等理由で認められている資格であり、生活基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため被扶養者にはなれません。

E:「配偶者・子」の認定の取り扱いについて【平成19年6月より】

「配偶者・子」の認定は、パート収入等流動性の高い稼動年齢層が比較的多いことから、被扶養者認定から一定期間経過後に再認定(検認)を行います。従いまして被扶養者認定時における必要書類は「被扶養者『配偶者・子』認定に関する誓約書(適用35)」とし、「扶養理由書」「収入確認書類」等は不要です。

F:夫婦がともに被保険者である場合の子の認定

夫婦が共同して扶養している場合における認定の取扱いについて(昭和60年6月保険発第66号 厚生省通知による

  • 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
  • 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
  • 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。

以上取扱いには、保険給付(付加給付)など有利な方の健康保険を逆選択することを防止する目的があります。また、1. の規定により、原則としてどちらか一方の被扶養者としなければなりません。(3. の場合を除く)

「収入・状況確認書類」一覧

配偶者・子以外のご家族が被扶養者の認定を受けるときは、「被扶養者(異動)届(適用26)」に「扶養理由書(適用28)」「世帯全員の住民票(続柄省略不可)コピー」と次にあげる「収入・状況確認書類」を添付してお届けください。
また、同居している両親の内、片親だけの認定を希望する場合は、被保険者が認定を希望する親の生計維持する者にあたるか否かを確認するため、認定を希望していない親の年収がわかる書類も添付してください。

1

「退職後雇用保険(基本手当)を受給する方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
被扶養者届(減) 離職後、基本手当の支給が開始されるまでの期間限定の認定となるため、被扶養者届(減)も併せてご提出ください。
離職票1.2コピー 離職日を確認する書類です。
受給開始日記載の雇用保険受給資格者証コピー 基本手当の支給開始日が認定削除日となります。

2

「退職後雇用保険(基本手当)が終了後、無収入方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
雇用保険受給資格者証支給終了印字面コピー 基本手当の支給満了日の翌日から認定されます。

「退職後雇用保険(基本手当)が終了後または途中にパート収入がある方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
雇用保険受給資格者証支給終了印字面コピー 基本手当の支給満了日の翌日から認定されます。
雇用契約書コピー(月内の労働日数、時間、単価等記載され月の収入が判断できるもの) 今後受けるであろう収入見込み額を決定するための書類です。

3

「退職後、雇用保険の基本手当の受給を辞退される方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
離職票1.2原本 基本手当を現に受給していないことを確認する書類として、「離職票(原本)」を一旦ご提出いただき、確認作業が済み次第ご返還いたします。

「退職後、雇用保険の基本手当の受給を延長される方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
離職票1.2コピー 離職日を確認する書類です。
延長手続き後の離職票1.2原本 雇用保険では、基本手当の受給期間を離職日の翌日から1年間とされていますが、療養などの理由により、4年に延長することができます。従って、雇用保険の受給延長をされている場合には、基本手当を現に受給していないことを確認する書類として、「離職票(原本)」を一旦ご提出いただき、確認作業が済み次第ご返還いたします。

4

「退職後雇用保険(基本手当)の受給資格のない方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
退職日記載の源泉徴収票コピー 退職日・社会保険料控除額等を確認するための書類です。「源泉徴収票コピー」をお届けいただけない場合は、「離職証明」などで対応いたしますので業務課までご相談ください。

5

「年金受給者の認定 注意:7「自営業(不動産収入を含む)の家族」の場合は、「7」の確認書類も必要です

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
年金振込み通知書コピー(公的年金→老齢・退職・恩給・障害・遺族・基金など全て) 複数の年金を受給している方は、現に受給している通知書を全て添付してください。

6

「パート収入がある方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
直近3ヶ月分の給与明細書コピー 【収入の基準】をご覧ください。

7

「自営業(不動産収入を含む)の家族の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
確定申告書および収支内訳書コピー 年度途中で、当年度の所得の確定が困難な場合は、前年度の「所得証明書コピー」を添付してください。

8

「内縁関係の配偶者(事実婚)の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
各々の戸籍謄本コピー 戸籍上の配偶者の有無を確認するための書類です。

9

「病気のため退職した方の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
離職票1.2コピー 離職日を確認する書類です。
在職時に加入していた健康保険による「傷病手当金支給決定通知書コピー」または「満了通知書コピー」 退職後、「傷病手当金」を受給する方で、傷病手当金の日額が3,611円(60歳以上または障害者は5,000円)以上の方は、受給が終了するまでは、被扶養者にはなれません。
延長手続き後の離職票1.2原本 基本手当を現に受給していないことを確認する書類として、「離職票(原本)」を一旦ご提出いただき、確認作業が済み次第ご返還いたします。

10

「別世帯に居住する親の認定」

ご用意いただく認定確認書類 確認事項などのご説明
被保険者との続柄確認のとれる戸籍謄本コピー 被保険者と別世帯に居住する家族との「続柄」を確認する書類です。配偶者の親などは認められません。
遠隔地世帯の世帯全員の住民票(続柄記載)コピー 被保険者以外の家族のなかに生活の面倒をみている方の有無などを確認するための書類です。
送金誓約書(適用11):認定時
送金実績確認書類(振込依頼書、預金通帳、現金書留などのコピー):認定から6ヶ月経過後
【家族の範囲】をご覧ください。
遠隔地(別世帯)扶養申出書(適用3)  
年間収入を確認できる書類 認定を申し出るときの状況に応じた書類が必要です。

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