他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
提出先 | 健康保険組合 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 事故が発生し保険証を使用する場合には、必ず第三者行為届がの提出が必要になります。【健保法:第57条】
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
提出先 | 健康保険組合 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |