介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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提出先 | 事業主経由(被保険者の勤め先) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外非該当(国内に住所を有した場合など)となった場合、「介護保険第2号被保険者適用除外(該当・非該当)届」を事業主経由で提出ください。 |