退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
-
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外の法定給付については、在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
任意継続の方の健康診断
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
---|---|
支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
|
- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
---|---|
支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
---|
- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
---|
- 参考リンク
資格喪失後の現金給付
退職などで被保険者の資格を喪失した後も、次の要件を満たせば次の保険給付を受けられます。
傷病手当金について
在職期間(被保険者であった期間)が1年以上ある方が退職された場合、退職日において、傷病手当金を受給できる状態※であった方については、初めて支給を開始した日から1年6ヵ月以内の期間について傷病手当金が支給されます。ただし、老齢厚生年金などの老齢(退職)年金給付を受けられるとき(全額支給停止の場合は除く)は、傷病手当金は支給されません。なお、受けられる老齢(退職)年金給付の額が、傷病手当金の額を下回るときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
- ※傷病手当金を受給できる状態とは
待期期間(継続する3日間)が成立しており、退職日において、労務不能状態であること。従って、最短でも、退職日を含む4日以上労務不能状態が必要となります。
出産育児一時金について
在職期間(被保険者であった期間)が1年以上ある方が退職された場合であって、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合支給されます。(被扶養者の出産に対する「家族出産育児一時金」は支給されません)
出産手当金について
資格喪失後6ヵ月以内に出産したときの継続給付(法第106条)は平成19年4月をもって廃止されましたが、1年以上被保険者であった者が、退職日以前より出産手当金の支給を受けているときは、資格喪失後も、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続給付(法第104条)されます。
- ※資格喪失後継続給付(法第104条)の支給要件が「・・・その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの・・・」(有給休暇のため不支給のものを含みます)とあることから、退職日以前より出産手当金を受けている場合であっても、退職日に労務に服した場合は継続給付は支給されなくなります。
埋葬料(費)について
在職期間にかかわらず、
- 資格喪失後3ヵ月以内
- 資格喪失後傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている期間、または、受けなくなって3ヵ月以内に死亡した場合