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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費・付加金の支給対象となった方には自動的(高校生未満の方が対象となる場合は、申請が必要)に健康保険組合からお支払いします。(※健保への口座登録がない方は、事業主経由でお支払いします)
70 歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。この認定証の交付については申請が必要です。
※70歳以上の方は高齢受給者証を兼ねた保険証の提出により同様の取り扱いとなります。ただし、現役並み所得者(現役並みⅠ・Ⅱのみ)限度額適用認定証を交付しお送りいたします。