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[2026/10/01]
短時間労働者に係る賃金要件の撤廃及び保険料調整制度について
短時間労働者に係る賃金要件の撤廃及び保険料調整制度について
令和8年10月1日から、短時間労働者が健康保険の適用対象となる要件
の一つである賃金要件(月額88,000円以上)が撤廃され、あわせて
新たに保険料調整制度が始まります。
保険料調整制度は、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用拡大により新たに被保険者の資格を取得する短時間労働者につい
て、新たな保険料負担の発生を回避するために就業調整を行うことが
ないよう、短時間労働者の手取り収入の減少を抑制させるための制度
です。
事業主には被保険者の軽減分を一時的に負担いただきますが、事業主
が最終的に負担する保険料額が増えることはありません。
詳細については、下記をご確認ください。
①社会保険の短時間労働者に係る賃金要件の撤廃について
②健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度について
以上