新着情報

[2026/06/24] 
高額療養費付加金のお支払方法について

高額療養費付加金についてご案内いたします。

高額療養費付加金は、原則として在職中は事業所への委任払い、
資格喪失後は個人払いとなります。
ただし、資格喪失届の受付時期によっては、資格喪失後であって
も委任払いとなる場合があります。

毎月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに受付した資格喪失
届については個人払いとなりますが、それ以降に受付した場合は
委任払いとなる可能性がありますので、あらかじめご了承くださ
い。

ご不明な点については、業務課までお問い合せください。

業務課 03-3662-9951
 

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