法律改正に伴い、令和4年10月から、短時間労働者として働く方々の社会保険への 加入の適用拡大が行われます。 詳しくは、こちらをご欄ください。
また、これまで被扶養者だった方が、この改正により被保険者資格を取得した場合、 扶養から外れることになりますので、「被扶養者(異動)届」をご提出いただき、 扶養の削除手続きをお願いします。
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